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雑誌『キング』p.128右側上・中段 幻兵団の全貌 同胞相喰む悲劇

雑誌『キング』昭和25年5月号 p.128 つづき上段・中段
雑誌『キング』昭和25年5月号 p.128 つづき上段・中段

を求められた。元憲兵として有名な四、五人の名前を報告したところが、〝これだけしか知らんのか〟と嘲笑され、収容所をタライ廻しされた(チェレムホーボ)、同様の命令で、すでに検束された元憲兵四、五人の名前をあげてゴマ化そうとしたら、二つ、三つビンタを喰い、営倉に入れられ、一日四五〇グラムのパンと水だけの生活が、二カ月も続いた(ライチハ)という例でも分かるように、報告は厳重に要求していた。

従って、ここに同胞相喰む悲劇の源があるのであって、自己保身のため、無実の同胞を、虚偽の密告に苦しめるという、〝幻兵団の悲劇〟が、続々と起こったのである。樺太の阿部検

事正、永田判事らの非業な最期など、その代表的なものであろう。しかし、これら密告者たちに、各種の脅迫をもって、その報告を強要した、より大きな責任者のいることを見逃してはいけない。——

Ⓑは、在ソ間には、全く飼い殺しで、ただ報酬を与えられて、報告提出の義務はなかった。月一回程度の呼び出しの際には、思想係将校と、思想、政治関係の雑談に、一時間ばかりすごしてくるだけだった。これは、ソ連への忠誠の確かめと、ただ不労所得の大金を得ることが度重なることによる、心理的束縛感を深め、裏切りを予防することが、目的であったようだ。

雑誌『キング』p.23中段 シベリア抑留実記 労働の程度

雑誌『キング』昭和23年2月号 p.23 中段
雑誌『キング』昭和23年2月号 p.23 中段

が、衣食住の悪条件とあいまって一番苦しいらしい。

「働かざるものは食うべからず」の鉄則は私達にも厳しく適用された。すべてのことにノルマ(標準)があって、一つ一つのどんな細かい仕事にもその作業標準がある。たとえばこの切羽からは一人一日(八時間)八トンの石炭とか、枕木を五十メートル以内運搬するのは何本とかときまっている。そしてそのノルマを遂行しなければ残業である。あるいは指揮官にその責任を問うて処罰する。処罰は営倉があり、食事を制限して苦役に使用された。さらに重いのに拘禁所があり、十二時間の重労働が課せられた。

患者は作業に出なくてよいのだが、神経痛とか形にあらわれない病気の者などは、ソ連軍医が患者として扱ってくれないし、また作業場で腹痛とか急病人が出てもソ連人の監督がいてオチオチ休ませてやれない。だから無理をする。そのためにすっかり体をこわしたり、負