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編集長ひとり語り第2回 老醜をさらしつづける竹下登元首相

編集長ひとり語り第2回 老醜をさらしつづける竹下登元首相 平成11年(1999)3月20日 画像は三田和夫69歳(1990.06.12)
編集長ひとり語り第2回 老醜をさらしつづける竹下登元首相 平成11年(1999)3月20日 画像は三田和夫69歳(1990.06.12)

■□■老醜をさらしつづける竹下登元首相■□■第2回■□■ 平成11年(1999)3月20日

3月18日付の産経新聞夕刊は「北京発・古森義久」という特報を大きく掲載した。これまでの日本の中国に対するODAの総計は三兆円近い額だというのに、中国の新聞は今まで「援助」という表現を使わず、しかも報道することもなかった。が、日本政府がこの資金を使う地方機関などにアピール文を送ったことから報道され始めた。しかし人民日報は「合作」だと言う。

この記事は古森記者らしい、しかも産経紙らしい大特報として私は感じ入った。というのは、日本のODAは日本の政治家たちの“食いモノ”だったからである。例えばその元凶は利権漁りの竹下登である。もう2、3年前だったか、ODAで北京に大きな青年宮かナニかを建てたが(竹下が北京を訪問して締結した)、その建設請負は、日本の竹中工務店だった。竹下のバツイチ娘が、竹中のバツイチ息子に嫁いでいる関係だ。竹下がバックマージンを取ったことは、容易に想像される。「李下に冠を正さず」に反して…。

中国は全人代を終えたばかり。数年前からの反腐敗闘争についても、朱首相が厳しく発言している。つまり、この闘争の成果が出てきて、竹下からのプレゼントを受けていた中国側の要人の“担白”があったので、ODAが「合作」から「援助」に変わったのではないか、と私は推理する。と同時に、日本官僚の日本政治家への“反乱”が、中国側受益者への直接アピールとなった、と思う。なぜならこのような措置が遅すぎたからである。

首相経験者が依然として現役議員でいる制度自体がオカシイ。三権の長だった者は、それこそ“元老院”のような待遇を考えるべき時に来ている。そうでなければ21世紀には、日本は三等国に堕ちるであろう。

編集長ひとり語り第10回 社会的責任とは何か…

編集長ひとり語り第10回 社会的責任とは何か… 平成11年(1999)5月6日 画像は三田和夫78歳(右側 1999.02.20)
編集長ひとり語り第10回 社会的責任とは何か… 平成11年(1999)5月6日 画像は三田和夫78歳(右側 1999.02.20)

■□■社会的責任とは何か…■□■第10回■□■ 平成11年(1999)5月6日

連休明けのニュースは、小渕首相の訪米が本人の自画自賛にもかかわらず、あまり相手にされず重要視されなかった、という各紙の現地記事である。その次は、菅民主党代表が江沢民国家主席と会談できた。小沢自由党党首が会えなかったというのに…。私の感想では、日本の政治家はどうして日本国内での政策で勝負せず、外国の権威でハク付けしようとするのか、悲しい現実である。

小渕や菅が、相手に迎合したとか、国辱的行動であったとか、批判するのは日本国民として当然のことであって、「事実」(と認められる有力新聞の報道も含めて)を、どう認識するかは、各人の自由である。そして、これは「中傷」とはいわない。それは、2人とも公人であるからだ。

先週号の『編集長ひとり語り』に、「個人に対する中傷で不愉快だ」という反応があった。私の文中で取り上げた個人名は、野村夫妻、山口元議員、松本清張の4人で、誰に対する中傷なのかは、投書は言及していないが、やはり反論しておかねばならない。

私は新聞記者である。ミニコミ紙と言われながらも、30余年『正論新聞』を発行しつづけ、紙上で主張を展開している。誰でもが、いつでも読むことができる、公(おおやけ)の文章である。つまり、社会に公開されているということは、印刷紙面であれ、このインターネット上であれ、筆者の私には、当然「社会的責任」が負わされているのである。その意味では、準・公人である。

「中傷」とは、無実のことをいい、他人の名誉を傷つけることをいう。私が個人名を明記した前記の4氏について、投書者本人にとっては、「信じられない」ことが書かれていたので、中傷という言葉を使ってしまったのであろう。だが、私が書いたことは、残念ながら「事実」なのである。その「事実」の証拠を私はきちんと保存している。

そして、この4氏は、私と同様に社会に対し発言し、行動しているのだから、準・公人なのである。社会的批判に堪えられるだけの言動が求められ、かつ、その批判に対して社会的責任を明らかにする義務がある。その義務を怠るならば、バカだ、チョンだといわれても、やむを得ないだろう。

松本清張について付言しておこう。私が彼に対してとった、著作権法違反の告発は、東京地検で不起訴処分となった。検察は、犯罪(容疑)に対して、国の代理人として起訴(裁判を請求)か不起訴を決める。不起訴には、嫌疑なしか、政策的判断(微罪、容疑者更生など)などがある。しかし、私の告発は「時効不起訴」だったのである。解説すれば、盗作の事実はあるが、時効だ、ということである。だから、彼は文化勲章も受けられなかったのである。この一事で全て、彼の人となりが理解できよう。 平成11年(1999)5月6日